空き家について

人が住まなくなって、放置したままの空き家は、
倒壊したり、防犯、防災上、大変危険な状態です。


空き家を売ったときの特例について

【空き家の発生を抑制するための特例措置について】

1. 制度の概要

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する、というものです。

<本特例を適用した場合の譲渡所得の計算式>

 譲渡所得 = 譲渡価額 -(取得費 + 譲渡費用)- 特別控除3,000万円

2. 適用要件および適用に際してのポイント

(1)相続開始直前において、被相続人が家屋に居住していること

 (要介護認定を受け、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入居していた場合も、一定要件を満たせば適用対象となります。)

(2)昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有家屋を除く)であること

(3)相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていないこと

(4)譲渡価額が1億円以下であること

(5)相続日から起算して3年を経過する年の12月31日までに譲渡すること

(6)特例の適用期限である令和5年12月31日までに譲渡すること

この特例は平成28年4月1日からの譲渡に適用され、その相続日から起算して3年を経過する年の12月31日までに譲渡することというのが要件ですので、具体的には平成25年1月2日以降の相続が対象ということになります。

(7)家屋を取り壊さずに譲渡する場合にはその家屋が新耐震基準に適合するものであること

 また、この特例の適用は家屋が主体になります。適用要件がたくさんあり、用意する書類も多くありますので、詳しくは国土交通省のホームページなどを参考にしてください。

3. 特別措置を受けるために必要な書類

4. 被相続人居住用家屋等確認書を交付するために必要な書類


一般社団法人 空き家の窓口